- 簿冊標題
- 在外公館職員定員令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第二三二号
- 請求番号
- 御19748100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十二号 朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 外務大臣 廣田弘毅 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス 第一条第一項中「公使館二等通訳官、外務書記生及外務通訳生」ヲ「公使館二等通訳官、大使館電信官、公使館電信官、外務書記生、外務通訳生及外務電信書記生」ニ、「外務書記生及外務通訳生ハ通シテ三百七十四人」ヲ「外務書記生、外務通訳生及外務電信書記生ハ通シテ三百七十七人」ニ改メ同項第六号ヲ第七号トシ以下順次繰下ゲ同項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 大使館電信官及公使館電信官ハ通シテ二人 第二条中「及公使館二等通訳官」ヲ「、公使館二等通訳官、大使館電信官及公使館電信官」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行
https://www.digital.archives.go.jp/file/143572
[簿冊]「在外公館職員定員令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第二三二号」(御19748100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/143572(参照 2026-05-21)
...