- 簿冊標題
- 樺太所得税令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一号
- 請求番号
- 御19517100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第一号 朕樺太所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 樺太所得税令中左ノ通改正ス 第三条但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ国債又ハ復興貯蓄債券ノ利子ニハ之ヲ課セス 第六条第二項ヲ削ル 第二十条中「所持税法施行地又ハ台湾」ヲ「所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾」ニ、「所得税法施行地若ハ台湾」ヲ「所得税法施行地、朝鮮若ハ台湾」ニ改ム 第二十一条中「所得税法施行地又ハ台湾」ノ「所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾」ニ、「樺太、台湾及所得税法施行地」ヲ「樺太、所得税法施行地、朝鮮及台湾」ニ改ム 第二十五条ニ左ノ一項ヲ加フ 前三項ノ規定ハ法人ノ所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾ノ法令ニ依リ納付シタル第二種ノ所得ニ対スル所得税額ニ
https://www.digital.archives.go.jp/file/143828
[簿冊]「樺太所得税令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一号」(御19517100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/143828(参照 2026-06-11)
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