- 簿冊標題
- 鉱業法中改正・御署名原本・昭和十年・法律第二四号
- 請求番号
- 御19493100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第二十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 鉱業法中左ノ通改正ス 第八十条ノ次ニ左ノ三条ヲ加フ 鉱業權者前条ノ規定ニ基キ扶助ヲ為シタルトキハ鉱業權者ハ其ノ扶助ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル 鉱業權者及鉱夫ノ出損スル其済組合命令ノ定ムル所ニ依リ鉱業權者ヲシテ扶助ヲ為スヲ要セザラシムル給付ヲ為シタルトキハ鉱業權者ハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル 第八十条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時效ニ因リ消滅ス 第八十条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ之ヲ譲渡シ又ハ差押フルコトヲ得ズ 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以
https://www.digital.archives.go.jp/file/143843
[簿冊]「鉱業法中改正・御署名原本・昭和十年・法律第二四号」(御19493100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/143843(参照 2026-09-24)
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