国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍給与令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第二六三号
階層
請求番号
御19779100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六十三号 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 陸軍大臣 川島義之 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第十五条中「引渡」ヲ「引継殘務整理」ニ改ム 第十七条ノ三 失官ト為リ又ハ陸軍懲罰令ニ依リ免ト為リタル下士官ニハ退營賜金ヲ給ハト為リタル者又ハ連隊長若ハ之ト同等ノ上ノ權アル長官ニ於テ失官若ハ免官ニ該当スト認タル者ニ付亦前項ニ同ジ 熊谷飛行学校操縦生徒及航空技術学校技術生徒ニ、同条第三項中「及飛行学校生徒採用予定者」ヲ「、熊谷飛行学校操縦生徒採用予定者及航空技術学校技術生徒採用予定者」ヲ、「通信学校生徒採用予定者」ヲ」工科学校生徒採用
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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