樺太臨時租税増徴令制定樺太所得税令及樺太臨時利得税令中改正(第二百八十四号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十二年・勅令第七一号
- 簿冊標題
- 樺太臨時租税増徴令制定樺太所得税令及樺太臨時利得税令中改正(第二百八十四号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十二年・勅令第七一号
- 請求番号
- 御20601100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七十一号 朕樺太臨時租税増徴令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 拓務大臣 結城豊太郎 樺太臨時租税増徴令 当分ノ内本令ニ依リ所得税及臨時利得税ヲ増徴ス 所得税中法人ノ普通所得及清算所得ニ対スル所得税ニ付テハ樺太所得税令第二十五条ニ規定スル税率百分ノ五ヲ百分ノ十、百分ノ十ヲ百分ノ二十トシタル場合ノ差増額ニ相当スル税額ヲ増徴ス 樺太所得税令第四条ノ規定ニ依リ法人ノ普通所得ヲ計算スル場合ニ於テハ国債ノ利子額中其ノ国債ヲ所有シタル期間ノ利子額百分ノ七十ニ相当スル金額ヲ申請ニ依リ其ノ普通所得ヨリ控除ス 前項ノ申請ハ樺太所得税令第二十八条ノ申告ト同時ニ控除ニ関スル明細書ヲ添附シテ之ヲスベシ 前二項ノ規定ハ法人ノ清算所得ノ計算ニ付之ヲ準
https://www.digital.archives.go.jp/file/144038
[簿冊]「樺太臨時租税増徴令制定樺太所得税令及樺太臨時利得税令中改正(第二百八十四号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十二年・勅令第七一号」(御20601100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144038(参照 2026-06-03)
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