現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画院ノ部長又ハ調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第六一二号
- 簿冊標題
- 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画院ノ部長又ハ調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第六一二号
- 請求番号
- 御21142100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百十二号 朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画院ノ部長又ハ調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画院ノ部長又ハ調査官ニ専任セラレタル者ハ現役トス 前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十二年勅令第百九十八号ハ之ヲ廃止ス
- 関連事項
- 昭和十二年勅令第百九十八号(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画庁ノ調査官又ハ副調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/144124
[簿冊]「現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画院ノ部長又ハ調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第六一二号」(御21142100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144124(参照 2026-09-01)
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