国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
領事官職務規則中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第三五一号
階層
請求番号
御19382100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百五十一号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官職務規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 外務大臣 廣田弘毅 領事官職務規則中左ノ通改正ス 第一条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ満洲ニ於ケル拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ニ付テハ外務大臣ヲ経由シ対満事務局総裁ノ指揮監督ヲ受クベシ 第十八条中「拓務大臣」ノ下ニ「若ハ対満事務局総裁」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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