- 簿冊標題
- 公立学校職員分限令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第五二号
- 請求番号
- 御19568100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五十二号 朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 文部大臣 松田源治 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス 第一条中「實業学校」ノトニ「青年学校」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/144184
[簿冊]「公立学校職員分限令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第五二号」(御19568100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144184(参照 2026-06-22)
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