関東庁中学校官制ヲ関東中学校官制ト改題シ同官制中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第三六〇号
- 簿冊標題
- 関東庁中学校官制ヲ関東中学校官制ト改題シ同官制中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第三六〇号
- 請求番号
- 御19391100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百六十号 朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 関東庁中学校官制中左ノ通改正ス 「関東庁中学校官制」ヲ「関東中学校官制」ニ改ム 第一条中「関東庁中学校」ヲ「関東中学校」ニ改ム 第二条及第四条中「関東長官」ヲ「関東州庁長官」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/144267
[簿冊]「関東庁中学校官制ヲ関東中学校官制ト改題シ同官制中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第三六〇号」(御19391100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144267(参照 2026-05-12)
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