- 簿冊標題
- 思想犯保護観察法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第二二六号
- 請求番号
- 御20756100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百二十六号 朕思想犯保護觀察法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 司法大臣 塩野季彦 拓務大臣 結城豊太郎 思想犯保護觀察法ハ第十二条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/144413
[簿冊]「思想犯保護観察法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第二二六号」(御20756100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144413(参照 2026-06-08)
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