- 簿冊標題
- 地方社会事業職員制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三五八号
- 請求番号
- 御20888100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百五十八号 朕地方社会事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 内務大臣 馬場鍈一 地方社会事業職員制中左ノ通改正ス 第一項中「社会事業主事 専任八十一人以内」ヲ「社会事業主事 専任百十九人以内」ニ、「社会事業主事補 専任二百九十八人以内」ヲ「社会事業主事補 専任三百四十二人以内」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/144510
[簿冊]「地方社会事業職員制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三五八号」(御20888100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144510(参照 2026-06-12)
...