簿冊

大正十一年勅令第五十四号(樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一三八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/144548

[簿冊]「大正十一年勅令第五十四号(樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一三八号」(御19654100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144548(参照 2026-09-27)

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