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資料群階層

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簿冊標題
船員職業紹介法・御署名原本・大正十一年・法律第三十八号
階層
請求番号
御13446100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船員職業紹介法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 逓信大臣 野田夘太郎 法律第三十八号 船員職業紹介法 第一条 本法ハ命令ノ定ムル場合ヲ除クノ外沿海航路以上ノ航路ヲ航行スル船舶ニ乗組ムヘキ船員ノ職業紹介ニ之ヲ適用ス 本法ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ニ掲クル者以外ノ船員ノ職業紹介ニ之ヲ適用スルコトヲ得 第二条 船員職業紹介事業ヲ行ハムトスル者ハ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ 第三条 船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他ノ団体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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