- 簿冊標題
- 行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第七〇七号
- 請求番号
- 御27565100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百七号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 国民貯蓄組合法第一条中市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)ノ区域又ハ其ノ区域ノ一部ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノトアルハ市街庄ノ区域(市街庄ヲ置カザル地域ニ在リテハ台湾総督ノ定ムル区域)又ハ其ノ区域ノ一部ニシテ台湾総督ノ定ムルモノトス 同法第四条第一項中所得税トアルハ第二種所得税、第三種所得税及資本利子税トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/144737
[簿冊]「行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第七〇七号」(御27565100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144737(参照 2026-04-30)
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