簿冊

明治三十八年勅令第九十五号(史料編纂ニ関スル職員ノ件)中改正・御署名原本・大正十一年・勅令第二百三十二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/144834

[簿冊]「明治三十八年勅令第九十五号(史料編纂ニ関スル職員ノ件)中改正・御署名原本・大正十一年・勅令第二百三十二号」(御13715100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/144834(参照 2026-11-04)

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