- 簿冊標題
- 朝鮮銀行法中改正・御署名原本・大正十三年・法律第二十一号
- 請求番号
- 御14695100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 法律第二十一号 朝鮮銀行法中左ノ通改正ス 第二条、第九条、第十条、第十七条、第十八条、第二十条乃至第二十二条、第二十五条及第二十九条乃至第三十三条中「朝鮮総督」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム 第三十四条中「朝鮮総督」ヲ「政府」ニ改ム 第三十七条ノ二 本法中大蔵大臣ノ職務ニ属スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ朝鮮総督ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/145351
[簿冊]「朝鮮銀行法中改正・御署名原本・大正十三年・法律第二十一号」(御14695100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145351(参照 2026-08-31)
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