- 簿冊標題
- 担保附社債信託法ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十一年・勅令第五十二号
- 請求番号
- 御13535100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕担保附社債信託法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 勅令第五十二号 担保附社債信託法ハ之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145388
[簿冊]「担保附社債信託法ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十一年・勅令第五十二号」(御13535100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145388(参照 2026-05-09)
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