- 簿冊標題
- 関税法施行規則中改正・御署名原本・大正十一年・勅令第百七十五号
- 請求番号
- 御13658100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵高橋是清 勅令第百七十五号 関税法施行規則中左ノ通改正ス 第三條中「納付金庫」ヲ「納付スヘキ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ「金庫」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改ム 第四條中「金庫」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改ム 附則 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145395
[簿冊]「関税法施行規則中改正・御署名原本・大正十一年・勅令第百七十五号」(御13658100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145395(参照 2026-08-28)
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