大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第六九号
- 簿冊標題
- 大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第六九号
- 請求番号
- 御20505100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル大正十年法律第百二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 鹽野季彦 大正十年法律第百二号中左ノ通改正ス 第一項中「裁判所構成法第七十四条ノ二又ハ第八十条ノ二ニ規定スル年齢」ヲ「年齢六十年」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145479
[簿冊]「大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第六九号」(御20505100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145479(参照 2026-05-20)
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