- 簿冊標題
- 南洋群島出港税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇三七号
- 請求番号
- 御25514100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第千三十七号 朕南洋群島出港税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 東郷茂徳 南洋群島出港税令中左ノ通改正ス 第一条第一号但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ於テ内国税又ハ関税ヲ課シタル物品及南洋群島ニ於テ内国税ヲ課シタル物品並移出先ニ輸入スル場合ニ内国税ヲ課セサル物品ニシテ南洋群島ニ輸入シタルモノヲ除ク 同条第二号及第四号中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ、同条第三号中「又ハ樺太」ヲ「樺太又ハ南洋群島」ニ改ム 第二条ノ二中「又ハ糖蜜」ヲ「、糖蜜又ハ糖果」ニ改ム 第四条ノ三第二項中「朝鮮及」ヲ削リ「内地」ノ下ニ「及朝鮮」ヲ加フ 骨牌ノ出港税ハ南洋廰長官ノ定ムル所ニ依リ印紙ヲ以テ之ヲ納付ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145598
[簿冊]「南洋群島出港税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇三七号」(御25514100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145598(参照 2026-10-08)
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