国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東気象台官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九六九号
階層
請求番号
御25446100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百六十九号 朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 関東気象台官制中左ノ通改正ス 第三条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム 第四条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ気象通報及気象研究ノ中軍事ニ関係アル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及大使ノ指揮監督ヲ承ク 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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