- 簿冊標題
- 国民職業能力申告令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七〇九号
- 請求番号
- 御25186100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百九号 朕国民職業能力申告令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 厚生大臣 金光庸夫 拓務大臣 秋田清 国民職業能力申告令中左ノ通改正ス 第四条第一項中「第二条第一号ノ職業ニ從事スル者」ヲ「職業ニ從事スル者」ニ改メ第十三号乃至第十五号ヲ削リ第十六号ヲ第十三号トス 第六条第二項中「申告議務者ハ」ノ下ニ「十四日以内ニ」ヲ加フ」 第十六条ヲ第十七条トシ第十七条ヲ第十八条トス 要申告者(第二条第六号ニ該当スル者ヲ除ク)ニ付国民勞務手帳法施行令第一条、同令附則第二項又ハ昭和十六年勅令第七百五号附則第二項ノ規定ニ依ル申請アリタルトキハ第四条第一項ノ規定ニ依ル申告アリタルモノト看做ス 要申告者(第二条第六号ニ課当スル者ヲ除ク
https://www.digital.archives.go.jp/file/145659
[簿冊]「国民職業能力申告令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七〇九号」(御25186100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145659(参照 2026-06-03)
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