- 簿冊標題
- 総力戦研究所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四八六号
- 請求番号
- 御24963100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百八十六号 朕総力戰研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 総力戰研究所官制中左ノ通改正ス 第二条中「所長 勅任」ノ次ニ「主事 一人」ヲ加ヘ「所員 専任十一人 任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「所員 専任二十人 奏任 體育官 専任一人 奏任 事務官 専任一人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「助手 専任五人」ヲ「助手 専任九人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム 第四条ヲ第五条トシ第五条ヲ第八条トシ以下順次三条宛繰下グ 主事ハ勅任所員ヲ以テ之ニ充ツ所長ヲ輔佐シ所務ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル 體育官ハ所長ノ命ヲ承ケ體育訓練ヲ掌ル 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨ
https://www.digital.archives.go.jp/file/145781
[簿冊]「総力戦研究所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四八六号」(御24963100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145781(参照 2026-05-06)
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