- 簿冊標題
- 営林局署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九三一号
- 請求番号
- 御25408100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九百三十一号 朕營林局署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 營林局署官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「技師 専任六十五人」ヲ「技師 専任六十七人」ニ、「属 技手 専任五百十一人」ヲ「属 技手 専任五百五人」ニ、同条第二項中「技師 専任八十一人」ヲ「技師 専任八十七人」ニ、「属 技手 専任千二百六十三人」ヲ「属 技手 専任千二百八十九人」ニ、「森林主事 専任八百九十一人」ヲ「森林主事 専任八百三十五人」ニ改ム 第三条第二項中「通ジテ五人ヲ限リ」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145798
[簿冊]「営林局署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九三一号」(御25408100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145798(参照 2026-08-28)
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