昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五〇〇号
- 簿冊標題
- 昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五〇〇号
- 請求番号
- 御24977100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百号 朕昭和十四年勅令第四十六号興亞院連絡部ニ属セシムベキ興亞院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 昭和十四年勅令第四十六号中左ノ通改正ス 第三条中「技手 専任三十一人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145835
[簿冊]「昭和十四年勅令第四十六号興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五〇〇号」(御24977100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145835(参照 2026-04-21)
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