- 簿冊標題
- 興亜院連絡部官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九三七号
- 請求番号
- 御25414100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九百三十七号 朕興亜院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 興亜院連絡部官制中左ノ通改正ス 連絡部ニ通ジテ左ノ興亜院職員ヲ置ク 連絡部長官 四人 勅任 連絡部次長 二人 書記官 専任二十九人 調査官 専任百二十八人内十人ヲ勅任ト為スコトヲ得 事務官 専任八十九人 技師 専任四十七人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得 通訳官 専任八人 理事官 専任七人 属 専任二百四十二人 技手 専任八十一人 通訳生 専任二十一人 前項ノ職員ノ外連絡部ニ興亜院官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十四年勅令第四十六号ハ之ヲ発止ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145850
[簿冊]「興亜院連絡部官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九三七号」(御25414100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145850(参照 2026-04-18)
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