現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一六九号
- 簿冊標題
- 現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一六九号
- 請求番号
- 御25646100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第千百六十九号 朕現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ハ現役トス 前項ニ規定スル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/145864
[簿冊]「現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一六九号」(御25646100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145864(参照 2026-05-08)
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