- 簿冊標題
- 企業整備本部官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二六号
- 請求番号
- 御27684100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第八百二十六号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ企業整備本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機 企業整備本部官制 企業整備本部ハ軍需大臣ノ管理ニ属シ企業整備ノ統轄(航空兵器工業及其ノ関連工業ニ関スルモノ並ニ他省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク)及金属類ノ回収ニ関スル事務ヲ掌ル 企業整備本部ニ左ノ職員ヲ置ク 本部長 勅任 書記官 奏任 事務官 回収官 理事官 技師 属 判任 回収官補 技手 前条ノ職員ノ外軍需大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ回収官ヲ命ズルコトヲ得 企業整備本部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム 参与ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 参与ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル
https://www.digital.archives.go.jp/file/145938
[簿冊]「企業整備本部官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二六号」(御27684100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/145938(参照 2026-06-21)
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