- 簿冊標題
- 外貨債処理法・御署名原本・昭和十八年・法律第六〇号
- 請求番号
- 御26807100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル外貨債処理法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 湯澤三千男 外貨債処理法 本法ニ於テ外貨債トハ米貨又ハ英貨ヲ以テ表示スル国債、地方債及社債並ニ邦貨ヲ以テ表示スルモ確定換算率ニ依リ英貨ヲ以テ支拂ヲ為スベキ特約アル地方債ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ 外貨債ノ發行者(外貨債ノ元利支拂義務ヲ承継シタル者アルトキハ当該承継者トス以下同ジ)ハ原契約ニ拘ラズ命令ヲ以テ定ムル者ノ所有スル外貨債ニ代ヘテ邦貨ヲ以テ表示スル国債、地方債又ハ社債(以下邦貨債ト稱ス)ヲ発行シ当該外貨債ト借換フベシ 前項ノ借換ニ付テハ当該外貨債ノ所有者ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ当該所有者ガ命令
https://www.digital.archives.go.jp/file/146038
[簿冊]「外貨債処理法・御署名原本・昭和十八年・法律第六〇号」(御26807100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146038(参照 2026-10-11)
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