- 簿冊標題
- 内閣所属部局及職員官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五三七号
- 請求番号
- 御25014100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百三十七号 朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス 第七条中「統計局統計官 専任三人」ヲ「統計局統計官 専任四人」ニ、「統計局統計官補 専任九人」ヲ「統計局統計官補 専任十人」ニ、「属 専任百九十三人」ヲ「属 専任百八十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/146103
[簿冊]「内閣所属部局及職員官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五三七号」(御25014100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146103(参照 2026-08-14)
...