- 簿冊標題
- 戦時刑事特別法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第一〇七号
- 請求番号
- 御26854100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第百七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル戦時刑事特別法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 海軍大臣 嶋田繁太郎 戦時刑事特別法中左ノ通改正ス 第一章中第十八条ノ次ニ左ノ六条ヲ加フ 戦時ニ際シ公務員刑法第百九十七条第一項前段、第百九十七条第二項、第百九十七条ノ二又ハ第百九十七条ノ三第三項ノ罪ヲ犯シタルトキハ十年以下ノ懲役ニ処ス 戦時ニ際シ公務員刑法第百九十七条第一項後段ノ罪ヲ犯シタルトキハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス 戦時ニ際シ公務員刑法第百九十七条ノ三第一項又ハ第二項ノ罪ヲ犯シタルトキハ無期又ハ二年以上ノ懲役ニ処ス 戦時ニ際シ官公署ノ職員其ノ地位ヲ利用シ他ノ官公署ノ職員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ幹旋
https://www.digital.archives.go.jp/file/146137
[簿冊]「戦時刑事特別法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第一〇七号」(御26854100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146137(参照 2026-04-12)
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