予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五六三号
- 簿冊標題
- 予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五六三号
- 請求番号
- 御25040100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百六十三号 朕予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 柳川平助 巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令第一条、第二条、第三条第一項乃至第三項、第四条及第五条ノ規定ハ予防拘禁所教導ニ之ヲ準用ス 勤續年数ノ計算ニ関シテハ恩給法第二十八条第一項及第四十条ノ二ノ例ニ依ル 看守タル者予防拘禁所教導ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ看守ノ勤續年数ハ之ヲ予防拘禁所教導ノ勤續年数ニ通算ス 附則 本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/146306
[簿冊]「予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五六三号」(御25040100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146306(参照 2026-05-20)
...