国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立小学校職員分限令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一六〇号
階層
請求番号
御24637100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百六十号 朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス 第一条中「及聾唖学校」ヲ「聾唖学校及国民学校」ニ改ム 第五条ノ末尾ニ左ノ如ク加フ 国民学校職員国民学校教員免許状又ハ国民学校養護訓導免許状ノ褫奪ノ処分ヲ受ケタル場合亦同シ 第八条第一項ニ左ノ一項ヲ加フ 外国ニ於テ本邦人ヲ教育スル為ニ設置シタル学校ノ教員ト為ルトキ 同条第二項中「師範学校訓導」ノ下ニ「及国民学校訓導」ヲ加フ」 第九条第一項中「第三号及第五号」ヲ「第三号、第五号及第六号」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ前条第一項第六号ノ場合ニ在リテハ本属長官其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得 附則 本令ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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