税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四一七号
- 簿冊標題
- 税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四一七号
- 請求番号
- 御27275100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百十七号 朕税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ニハ月額十五圓以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル手当ノ給与ニ関スル細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/146591
[簿冊]「税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四一七号」(御27275100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146591(参照 2026-10-03)
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