昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六四三号
- 簿冊標題
- 昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六四三号
- 請求番号
- 御27501100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百四十三号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 昭和十六年勅令第二百五十八号中左ノ通改正ス 第一条中「官立又ハ公立ノ」ヲ「公立」ニ改メ同条ヲ第二条トス 台湾ニ於ケル公立国民学校ノ学校長ハ台湾国民学校訓導、准訓導及養護訓導免許令ニ依リ授与シタル台湾国民学校訓導免許状若ハ台湾国民学校初等科訓導免許状又ハ国民学校令ニ依リ授与シタル国民学校訓導免許状若ハ国民学校初等科訓導免許状ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス 第二条中「官立又ハ公立ノ」ヲ「公立」ニ改メ同条ヲ第三条トシ第三條
https://www.digital.archives.go.jp/file/146602
[簿冊]「昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六四三号」(御27501100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146602(参照 2026-10-21)
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