昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四二一号
- 簿冊標題
- 昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四二一号
- 請求番号
- 御24898100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百二十一号 朕昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 及川古志郎 昭和十三年勅令第六十四号中左ノ通改正ス 第一項中「技術部長」ヲ「第二部長」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/146670
[簿冊]「昭和十三年勅令第六十四号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ技術部長タル航空局部長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四二一号」(御24898100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/146670(参照 2026-04-27)
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