- 簿冊標題
- 台湾総督府税関監吏ノ賞罰ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第十二号
- 請求番号
- 御04354100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾総督府税関監吏ノ賞罰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年一月二十四日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第十二号 台湾総督府税関監吏ノ賞罰ハ税関監吏賞罰規則ハ依ル 但シ大蔵大臣ニ属スル職務ハ台湾総督之ヲ行フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/147049
[簿冊]「台湾総督府税関監吏ノ賞罰ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第十二号」(御04354100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147049(参照 2026-04-10)
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