- 簿冊標題
- 陸軍戸山学校条例中改正削除・御署名原本・明治二十二年・勅令第百十七号
- 請求番号
- 御00436100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍戸山学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵三條實美 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百十七号 陸軍戸山学校条例中左ノ通改正削除ス 第五条 削除以下各条繰上ク 第十三条 「中尉」ヲ「士官」ニ改メ「大尉及」ノ三字ヲ削ル 第十四条 「中少尉」ヲ「士官」ニ改ム 第十七条ヲ左ノ如ク改ム 戦術科学生ノ学期ハ一年一回トシ概ネ九月ニ始マリ三月若クハ四月ニ終ル 射撃科学生ノ学期ハ一年一回トシ概ネ十二月ニ始マリ五月若クハ六月ニ終ル 体操科学生ノ学期ハ一年二回トシ其第一回ハ概ネ九月ニ始マリ一月ニ終リ其第二回ハ概ネ二月ニ始マリ六月ニ終ル 但剣術学生ノ学期ハ一年一回ニシテ概ネ九月ニ始マリ六月ニ終ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/147055
[簿冊]「陸軍戸山学校条例中改正削除・御署名原本・明治二十二年・勅令第百十七号」(御00436100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147055(参照 2026-06-13)
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