国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍省官制中改正・御署名原本・大正八年・勅令第百五号
階層
請求番号
御11675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 陸軍大臣 田中義一 勅令第百五号 陸軍省官制中左ノ通改正ス 第七条ニ左ノ一号ヲ加フ 陸軍共済組合ニ関スル事項 第八条中「砲兵課及工兵課」ヲ「砲兵課、工兵課及航空課」ニ改ム 第十三条中「工兵科下士以下」ノ下ニ「航空兵ヲ除ク」ヲ加ヘ「航空」ヲ削ル 第十三条ノ二 航空課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 航空兵ノ本務ニ関スル事項 航空兵下士以下ノ補充ニ関スル事項 航空ニ関スル事項 陸軍航空部及陸軍航空学校ニ関スル事項 第十五条中「陸軍技術審査部」ヲ「陸軍技術本部」ニ、「陸軍火薬研究所」ヲ「陸軍科学研究所」ニ改ム 府表中「一〇二」ヲ「一〇六」ニ、「九」ヲ「一〇」ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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