- 簿冊標題
- 皇室典範・御署名原本・明治二十二年・皇室典範二月十一日
- 請求番号
- 御00285100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年02月11日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 天佑ヲ享有シタル我カ日本帝国ノ寳祚ハ万世一系歴代継承シ以テ朕カ躬ニ至ル惟フリ祖宗肇国ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ当リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲ニ枢密顧問ノ諮詢ヲ経皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム 睦仁 皇室典範 第一章 皇位継承 第一条 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス 第二条 皇位ハ皇長子ニ伝フ 第三条 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス 第四条 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/147112
[簿冊]「皇室典範・御署名原本・明治二十二年・皇室典範二月十一日」(御00285100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147112(参照 2026-04-27)
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