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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 海軍高等武官進級条例・御署名原本・明治二十二年・勅令第二十二号
- 請求番号
- 御00341100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治22年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕海軍高等武官進級条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二十二号 海軍高等武官進級条例 第一条 海軍高等武官トハ海軍少尉以上及其同等官ヲ云フ而シテ其少尉以上ヲ総称シテ将校ト云フ 春同等官ヲ総称シテ准将校ト云フ 第二条 凡ソ進級ハ超級ノ陸進ヲ許スコトナク而シテ左ニ掲クル実役停年海上勤務ヲ経タル者ニアラサレハ陸進スルコトヲ許サス又欠員ナキトキハ除任ヲ行フコトナシ 将校 少尉 大尉 少佐 大佐 少将 准将校 少機関士 大機関士 機関少監 機関大監 少技士 大技士 少技監 大技監 少軍医 大軍医 軍医少監 軍医大監 少薬剤官 大薬剤官 少主計 大主計 主計少監 主計大監 実役停年
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/147165