- 簿冊標題
- 都督部条例改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十六号
- 請求番号
- 御04498100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕都督部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月二十四日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第百五十六号 都督部条例 第一条 都督部ハ之ヲ東京ニ置キ其所管区分左ノ如シ 東部都督部 第一、第二、第七及第八師管 中部都督部 第三、第四、第九及第十師管 西部都督部 第五、第六、第十一及第十二師管 第二条 都督ハ陸軍大将若クハ陸軍中将ヲ以テ之ニ親補シ 天皇ニ直隷シ所管ノ防禦計画ニ任シ又国防ノ事ニ参与ス但シ防禦計画ニ関シ特ニ規定アルモノハ此限ニアラス 第三条 都督ハ勅ヲ奉シ団隊ノ検閲ヲ行フ 第四条 都督ハ勅ヲ奉シ二師団以上ノ演習ヲ統監シ又ハ特別大演習ノ一軍ヲ指揮ス 第五条 都督ハ主任ノ事ニ関シ所管内ノ各師団長ニ訓令若ハ訓示ヲ与ヘ且必要ノ報告ヲ為サシムルヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/147197
[簿冊]「都督部条例改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十六号」(御04498100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147197(参照 2026-04-12)
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