- 簿冊標題
- 陸軍工兵会議条例改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第五十七号
- 請求番号
- 御00965100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕工兵会議条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第五十七号 陸軍工兵会議条例 第一条 陸軍工兵会議ハ之ヲ東京ニ置キ工兵器具材料国防ニ関スル工兵事業工兵ノ教育及技術ニ関スル事項ヲ審査議定スル所トス 第二条 陸軍工兵会議ハ陸軍大臣ノ管轄ニ属シ其工兵教育ノ事ニ関シテハ直ニ監軍ニ款ス 第三条 陸軍工兵会議ニ左ノ職員ヲ置ク 議長 議員 臨時議員 幹事 審査官 第四条 議長ハ工兵監ヲ以テ兼補ス 第五条 議員ハ工兵科佐官ニシテ本職アル者ヲ以テ兼補ス 臨時議員ハ議事ノ必要ニ依リ本職アル各兵科各部上長官或ハ陸軍技師ヲ以テ之ニ充ツ此議員ハ陸軍大臣ニ於テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147204
[簿冊]「陸軍工兵会議条例改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第五十七号」(御00965100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147204(参照 2026-06-16)
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