- 簿冊標題
- 陸軍輜重輸卒現役期限及入営期限ノ件・御署名原本・明治二十二年・勅令第三十七号
- 請求番号
- 御00356100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍輜重輸卒現役期限及入営期限ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第三十七号 陸軍輜重輸卒ノ現役期限ハ一箇年トシ三期ニ分千入営セシム其第一期ハ十二月一日第二期ハ四月一日第三期ハ八月一日トス 疾病犯罪等ニテ期限ニ際シ入営シ難キ者ハ次期ニ於テ入営セシメ其補欠員ハ次期入営ス可キ者ヲ繰上ケ其月ノ十日乞ニ入営セシム但第三期ニ在テハ予備徴員ヲ以テ補欠ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147238
[簿冊]「陸軍輜重輸卒現役期限及入営期限ノ件・御署名原本・明治二十二年・勅令第三十七号」(御00356100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147238(参照 2026-04-30)
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