- 簿冊標題
- 貴族院事務局官制第一条改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第九十九号
- 請求番号
- 御01007100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第九十九号 貴族院事務局官制中左ノ通改ム 第一条 貴族院事務局ノ職員ハ左ノ如シ 書記官長一人 書記官八人 属十五人 附則 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147257
[簿冊]「貴族院事務局官制第一条改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第九十九号」(御01007100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147257(参照 2026-04-13)
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