明治三十年勅令第百九十七号(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百十号
- 簿冊標題
- 明治三十年勅令第百九十七号(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百十号
- 請求番号
- 御04552100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十年勅令第百九十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月二十二日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 勅令第二百十号 明治三十年勅令第百九十七号中左ノ通改正ス 第一条及第四条中「他ノ奏任文官」ヲ「他ノ高等文官」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/147268
[簿冊]「明治三十年勅令第百九十七号(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百十号」(御04552100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147268(参照 2026-04-12)
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