- 簿冊標題
- 水雷術練習艦条例改正・御署名原本・明治二十二年・勅令第百三十二号
- 請求番号
- 御00451100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕水雷術練習艦条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵三條實美 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百三十二号 水雷術練習艦条例 第一条 水雷術練習艦ハ横須賀鎮守府ニ属シ尉官機関士上等兵曹ニ水雷術ヲ教授シ掌水雷兵ト為ルヘキ兵曹水兵ヲ教育スル所トス 第二条 水雷術練習艦ニ於テ教育スル兵曹水兵ヲ水雷術練習生ト称ス 水雷術練習生ハ高等水兵練習艦卒業者及掌砲兵ヨリ採用ス 第三条 水雷術ノ教授ヲ受クル尉官機関士上等兵曹及水雷術練習生ハ員外乗員トス 水雷術ノ教授ヲ受クル尉官機関士上等兵曹及水雷術練習生ノ人員ハ海軍大臣毎年之ヲ定ム 第四条 水雷術練習艦ニ軍艦条例第十条ニ掲クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク 教官 大尉
https://www.digital.archives.go.jp/file/147290
[簿冊]「水雷術練習艦条例改正・御署名原本・明治二十二年・勅令第百三十二号」(御00451100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147290(参照 2026-08-29)
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