- 簿冊標題
- 臨時秩禄処分調査会官制・御署名原本・大正八年・勅令第百八十七号
- 請求番号
- 御11757100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臨時秩禄処分調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 勅令第百八十七号 臨時秩禄処分調査会官制 第一条 臨時秩禄処分調査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ大正八年法律第三十四号及同年法律第三十五号ニ依ル出願ノ処理ニ関スル事項ヲ調査審議ス 第二条 臨時秩禄処分調査会ハ会長一人委員五人ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 第四条 会長ハ議事ヲ整理ハ其ノ決議ヲ大蔵大臣ニ具申ス 会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名シタル委員長ノ職務ヲ代理ス 第五条 臨時秩禄処分調査会ニ幹事一人ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵省
https://www.digital.archives.go.jp/file/147339
[簿冊]「臨時秩禄処分調査会官制・御署名原本・大正八年・勅令第百八十七号」(御11757100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147339(参照 2026-10-19)
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