- 簿冊標題
- 物品会計規則・御署名原本・明治二十二年・勅令第八十四号
- 請求番号
- 御00403100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治22年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕物品会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第八十四号 物品会計規則 第一条 此ノ規則ニ於テ物品ト称スルハ政府ニ属スル器具器械備品消耗品動物其ノ他一切ノ動産ヲ云フ但シ陸海軍ノ兵備ニ関ルモノハ各其ノ規則ニ依ル 第二条 物品ノ会計ハ総テ年度ヲ以テ区分シ毎年四月一日ヨリ翌年三月三十一日ニ至ル十二箇月ヲ以テ一年度トス 第三条 物品ノ会計ハ現ニ其ノ出納ヲ執行シタル日ヲ以テ年度ノ所属ヲ区分スヘシ 第四条 物品ヲ保管シ之カ出納ヲ掌ル者ヲ物品会計官吏トス 第五条 総テ物品ハ責任アル官吏ノ保管ニ付スヘシ 第六条 物品会計官吏ハ各省大臣ノ定メタル規程ニ拠リタル命令
https://www.digital.archives.go.jp/file/147363
[簿冊]「物品会計規則・御署名原本・明治二十二年・勅令第八十四号」(御00403100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147363(参照 2026-10-18)
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