- 簿冊標題
- 台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正・御署名原本・大正七年・勅令第二百五十一号
- 請求番号
- 御11330100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第二百五十一号 臺灣総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス 第一条 臺灣総督府法院判官検察官ノ各職ニ付其ノ専任定員官等及俸給ヲ定ムルコト左ノ如シ 履審法院長 勅任 一級俸乃至三級俸 履審法院部長 奏任 一級俸乃至六級俸 履審法院判官 三級俸乃至八級俸 履審法院検察官長 二級俸乃至五級俸 履審法院検察官 一級俸乃至八級俸 地方法院長 一級俸乃至六級俸 地方法信判官 四級以下 地方法院検察官長 一級俸乃至七級俸 地方法院検察官 四級縁以下 第一条ノ二 履審法院検察官長ニシテ高等官一等ニ在リ
https://www.digital.archives.go.jp/file/147384
[簿冊]「台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正・御署名原本・大正七年・勅令第二百五十一号」(御11330100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147384(参照 2026-05-23)
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